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施設基準等に係わる届出
当院では次の基本診療料および特掲診療料の施設基準に係わる届け出を関東信越厚生局に行っています。
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外来感染対策向上加算
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連携強化加算
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サーベイランス強化加算
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情報通信機器を用いた診療にかかわる基準
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在宅医療DX情報活用加算
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在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
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外来・在宅ベースアップ評価料(1)
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物価対応料
明細書発行体制等加算について
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、受付にその旨をお申しつけださい。
一般名処方加算について
当院では後発医薬品(ジェネリック薬)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方(※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
(※)一般名処方とは、薬の商品名ではなく薬の有効成分を処方箋に記載することです。
その他
生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)算定にあたり、28日以上の長期の投薬又はリフィル処方箋を交付することが可能です。医師にご相談ください。
オンライン診療の初診においては抗精神薬は処方できません。
電子的診療情報連携体制整備加算について
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得し た診療情報等を活用して診療を実施しています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
長期収載品の選定療養費について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として患者様の自己負担となります。
選定療養は保険給付ではない為、公費は適応されません。
選定療養は薬局でのお支払いとなります。
◆対象となる医薬品 (対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。)
・後発医薬品が発売され、5年以上が経過した先発医薬品(準先発医薬品も含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える先発医薬品
◆対象外となる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・在庫状況等などにより後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
◆自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
(消費税が課税されます。)
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